「個人事業主として開業するメリットってあるのだろうか」
「個人事業主として開業するためには何をすればいいんだろう」
個人事業主として独立してみたいけど、どうやってスタートを切ればいいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では個人事業主として開業するメリット・デメリットや開業する際の流れなどを解説します。ぜひ最後までご覧ください。
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ATカンパニー(株)は、FC営業代行支援会社として2009年に創業。
乳幼児教室「ベビーパーク」をFC店ゼロから、約2年半で220加盟開発。
放課後等デイサービス「ハッピーテラス」をFC1号店から、約2年で101加盟開発
現在は、女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」の支援に注力し、全国に出店拡大中。
目次
個人事業主とは、法人としてではなく個人で何かしらの事業を持つ人を意味します。「開業届」を税務署に提出すれば、その日から個人事業主となります。
個人事業主としての業務や職業に規定はありません。どんな職業、業種であったとしても独立して継続的に収益を出せていれば、個人事業主を名乗ることが可能です。
しかし、税務署に個人事業主の開業届を必ず出さなければいけないわけではありません。そのため、今日から「個人事業主です」と名乗ることもできてしまいます。
個人事業主として開業するメリットは、大きく3つ。
それぞれ詳しく解説していきます。
法人を設立するのに比べて、個人事業主として開業するのは簡単です。開業届を記入して、税務署に届けるだけで完了します。
一方で、法人設立には定款や印鑑届署、資本金などの準備が必要です。法人と比べれば、開業届一つで済む個人事業主の開業手続きはとてもシンプルといえます。
個人事業主として開業すると、節税効果が期待できます。
開業時に青色申告の申請をしておけば、最大55万円の特別控除を受けられます。また、家族への給与を経費扱いとして所得から控除できます。課税所得を減らせるのは、大きなメリットといえるでしょう。
個人事業主として開業する際には、屋号を決められます。
屋号とは法人でいう会社名、いわゆる事業の看板になります。屋号があれば、個人名よりも取引先に信頼されやすいでしょう。
なお、開業届を出す際に屋号は必須ではありません。個人名でも仕事はできますが、例えばお店や事務所を構えている場合などは問い合わせを受けたり郵便物を受け取ったりする際に屋号があったほうが便利です。
さらに、屋号を持つことで屋号付きの銀行口座を開設できます。プライベートの個人口座以外にもう1つ事業用として口座を開設しておくことで、事業に関する入出金だけの把握が可能です。確定申告の際にお金の流れが分かりやすくなるので、事業外の入出金と区別がつかなくなるリスクを回避できます。
個人事業主として開業する2つのデメリットについてそれぞれ解説していきます。
メリットと併せてチェックしてみてください。
個人事業主の開業や廃業は簡単です。そのため、法人に比べると社会的信用は低くなります。
取引先によっては「法人としか取引しない」というところもあるので、受けられる仕事の範囲が狭くなってしまいます
個人事業主は事業資金と個人の生活費が曖昧になりがちです。そのため金融機関の融資審査は厳しくなる傾向にあります。
個人事業主として融資を考えている場合は、事業口座と個人の預金口座をわけて、経理を丁寧に行いましょう。
金融機関からの融資が難しい場合は、補助金や助成金を利用したり、日本政策金融公庫の融資制度を利用したりするなどの方法を検討するのがおすすめです。
個人事業主として開業しようと考えている方に向けて、開業までの流れを5つのステップで説明していきます。
頭の中で具体的にイメージしながら読み進めてみてください。
会社員から個人事業主になる場合は、社会保険の手続きが必要になります。国民健康保険に加入か、前職の会社の健康保険を任意で継続するかのどちらかを選びましょう。
健康保険だけでなく年金も国民年金に切り替える必要があります。
法人の会社名同様、個人事業主としての看板の名前を決めておくといいでしょう。
できる限り事業の中身がイメージしやすい屋号のほうがいいです。なお、屋号は税務署に届け出を出せば途中でも変更できます。
開業届提出時に屋号記入は必須ではないので、どうしても考え付かない、特に必要と感じない方は決めなくても問題ありません。
ただし、屋号付きの銀行口座開設を考えている方は、忘れずに屋号を決めておきましょう。
個人事業主になると、毎年確定申告が必要になります。
確定申告には青色申告と白色申告の2つの種類があります。青色申告のほうが、帳簿等の要件が厳しく申告自体も手間がかかりますが、税制上の利点は多いです。
たとえば以下のメリットが挙げられます。
最大65万円の特別控除は個人事業主にとって大きなメリットでしょう。赤字の繰り越しは個人では最長3年です。利益が開業年度に出る見通しがない方にとっては魅力的です。
なお、青色申告は開業届提出のタイミングで青色申告承認申請書の提出が必要です。これをしないで確定申告をすると、白色申告とみなされてしまうので注意してください。
青色申告か白色申告かを決めて、屋号も決めたらいよいよ開業届を税務署に提出しましょう。
提出方法には3つの方法があります。
記入方法や内容に不安がある方は、すぐに質問できる窓口が安心です。忙しい方は郵送かweb上で開業届を提出しましょう。
開業届提出のタイミングは原則、事業開始から一か月以内とされていますが、その期間を過ぎても罰則等はありません。ただ、後回しにしてしまうと忘れてしまうので、なるべく早めに提出しましょう。
事業内容によっては事業開始前に許可を取る必要があります。たとえば、飲食店の場合には、保健所から許認可を受けなければなりません。
開業を考えている事業に許認可が必要かどうか、事前に必ずチェックしておきましょう。許可なしに営業をしてしまうと処分を受ける可能性もあるので注意してください。
開業届を税務署に提出する際、web上で提出する際に必要な書類を確認しておきましょう。
もしマイナンバーカードがない場合は以下の書類が本人確認書類として認められています。
なお、確定申告を青色申告で行う場合は青色申告承認申請書の提出が必要なので、忘れないようにしましょう。
その年度の所得を税務署に申告し、納税額を確定させる作業を確定申告といいます。
毎年2月16日から3月15日までの間に、確定申告をしなければいけません。所在地によって決められた税務署の窓口やweb上、郵送で確定申告が可能です。
確定申告を忘れたまま申告期限を過ぎてしまうと、税務署からペナルティが課されてしまいます。忘れていたことに気が付き、期限後に自ら連絡した場合と、気が付かずに税務署から連絡を受けた場合でペナルティの内容が変わります。
もし、期限を過ぎてしまった場合はすぐに税務署に連絡をしましょう。
個人事業主としての開業はメリットもありますが、法人に比べると簡単であるがゆえに、ついつい後回しにしてしまう人も多いです。
しかし、青色申告承認申請書の提出や事業内容によっては許認可が必要な場合もあるので、なるべく早く開業しましょう。
本人確認書類を揃えたり、青色申告承認申請書を記入したりなど準備も必要なので、焦らないように計画的に準備することが大切です。