フランチャイズビジネスには契約期間が設けられていて、期間が満了すると契約を終了するか更新の手続きが必要です。フランチャイズ契約をする前に契約内容を正確に把握し、契約更新の方法や違約金の有無なども確認しておくとスムーズに契約ができます。
この記事では、フランチャイズ経営を検討するときに気になるフランチャイズ契約の期間や更新または解約する際の手続き、フランチャイズ契約をスムーズに行うポイントなど詳しく解説します。
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ATカンパニー株式会社
ATカンパニー(株)は、FC営業代行支援会社として2009年に創業。
乳幼児教室「ベビーパーク」をFC店ゼロから、約2年半で220加盟開発。
放課後等デイサービス「ハッピーテラス」をFC1号店から、約2年で101加盟開発
現在は、女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」の支援に注力し、全国に出店拡大中。
目次
フランチャイズ契約とは、フランチャイズの本部が商標や商品・サービスを使用する権利を加盟店に与えるとともに、蓄積した経営ノウハウなども伝えて加盟店の経営をサポートする対価として金銭を受け取るビジネスです。
フランチャイズ契約では、本部と加盟店は独立した事業者の関係ですが、本部の用意した契約内容を加盟店が受け入れる形の契約が一般的です。それぞれの加盟店は本部と同じ契約を結び、同じ商品やサービスを提供します。
加盟店が本部に支払う金銭は、フランチャイズ加入時に必要となる加盟金や保証金、事業を続ける限り支払いが生じるロイヤリティなどがあります。
フランチャイズ契約は、最初に契約すればずっとサポートを受けながら商品やサービスを販売継続できるわけではありません。多くのフランチャイズは契約期間を設けており、加盟店は期間満了時に契約を更新するかそのまま解約するかを選択します。
契約期間はフランチャイズによって異なり、一般的には3〜5年、短いと1〜3年程度の場合もあります。
3年〜5年程の契約期間を設定しているフランチャイズには、飲食店やコンビニエンスストアなどの業種があります。長期の契約期間にする理由は、フランチャイズ本部が加盟店に投資したものを回収するまでに長期間がかかる、初期費用が高く収支が安定するまでに時間を要するためなどです。
フランチャイズで長期契約を交わすと、本部が加盟店へ投資した分の回収ができる、加盟店も本部からのサポートを長く受けながら経営を安定させていけるなどのメリットがあります。ただし、長期契約を結ぶと契約更新より前に撤退することが難しくなり、満期になる前に解約する場合違約金を支払わなければいけないケースもあります。
1〜3年程度の契約期間が短いフランチャイズは、ハウスクリーニングや買取サービスなど、比較的規模が小さかったり個人で経営していたりする業種です。
短期間の契約は、契約内容の見直しがしやすく更新時に交渉したり変更したりすることも可能です。また、開業してビジネスが軌道に乗らなかった場合、早期に撤退できます。
ただし、契約期間が短いと更新ごとに手続きが必要となり手間がかかること、フランチャイズによっては契約更新ごとに更新料が発生する場合があるなどのデメリットもあります。
フランチャイズ契約を結ぶ前に、契約の更新の仕方や保証金の清算方法、違約金の有無、契約終了後の義務内容を確認しておきましょう。
実際にビジネスを始めてみるまでは、フランチャイズ契約を更新できるか不明です。満期で契約を終了する場合や、途中解約することも想定してそれぞれの手続きの仕方について把握しておくことが重要です。
フランチャイズの契約更新の方法は、自動更新と合意更新の2つが一般的です。自動更新の場合、本部または加盟店のどちらかが更新を拒否しない限り自動的に契約が更新されます。合意更新の場合は、双方の合意を得てから契約が更新されます。
自動更新と合意更新どちらの方法で更新を行っているのかを本部に必ず把握しておきましょう。また、更新時に契約更新料が発生するかも確認してください。
フランチャイズ加盟時に本部に預ける保証金の清算時期や清算方法についても確認しましょう。保証金は、債務不履行やロイヤリティの未払いなどがあった場合に引き当てられる預り金です。
契約解除すれば返還されますが、清算時期や方法は本部によって異なるため、契約前に確認しておくと安心です。
契約の途中で解約する場合、違約金が発生する可能性があります。違約金の有無や金額は本部によって異なるため契約前に確認してください。また、途中解約を希望する際にはいつまでに本部に申し出をすればいいのかも確かめておきましょう。
期限を過ぎてしまうと途中解約ができず、次の更新まで事業を継続しなければいけません。フランチャイズによっては、契約書に途中解約についての項目を記載していないケースもあるためあらかじめ問い合わせておく必要があります。
一度本部と契約してフランチャイズビジネスを行うと、契約を終了してからも加盟店には義務が発生するケースもあるため、その内容について確認しておいてください。
例えば、競売避止義務は加盟店は契約を終了しても一定期間フランチャイズ契約していた業種と同じ、または似ている事業を始められないことを定めたもので、多くのフランチャイズが契約書に掲載する事項です。
本部で蓄積したノウハウが外部に流出することを防ぐために設けた契約内容ですが、次のビジネスを始めるために、どんな事業が似た業種にあたるのか、いつまで義務に従わなければいけないのか、などを把握しておくとトラブルを回避できます。
原則としてフランチャイズ契約は、契約期間が満了となれば契約終了です。しかし、多くのフランチャイズでは期間が満了する際に、契約更新するための更新条項を設けています。
更新条件を満たせば契約を更新してビジネスを継続できます。更新後の契約期間は以前の契約内容と同一条件の場合が多いですが、フランチャイズ本部によっては異なることもあるので本部に確認しましょう。
自動更新の場合は、双方どちらかが更新を拒否しなければ自動で更新されます。
フランチャイズ契約は満期で終了したり、期間の途中で解約したりすることも可能です。加盟店が契約を解除したい場合の手続きについて解説します。
契約を満期で終了したい場合、契約書に記されている日付より前に終了する意思を伝えます。必ず、本部に対して口頭ではなく書面で意思を伝えましょう。証拠として残せるよう送付する際は書留や配達証明などの利用がおすすめです。
また、契約を終了した後の流れやルールも確認する知っておく必要があります。競業避止義務の条項が設けられていないか、保証金の精算方法と返却期日はいつかなどを本部に確認してください。
契約期間の途中で契約を終了したいときも、契約書に記された事前の通知期限までに本部に解約の意思を文書で伝えてください。
解約の申し出をする前に、途中解約で違約金が発生するかを確認しましょう。金額によっては、途中解約は大きなダメージを受ける場合もあります。満期で終了する方がいいのか、途中解約した方が廃業のリスクが少ないかを検討してから解約時期を決めてください。
加盟店が契約違反をした、信頼を損なう行為を取ったなどの契約解除に相当する正当な理由がない限り、本部から契約を解除することはほとんどありません。
本部が契約更新を拒否したり現実的ではない条件を提示したりして更新をさせないよう操作するのは独占禁止法に抵触する可能性があります。万が一、本部から一方的な契約解除を通達されたら専門家に相談するとよいでしょう。
フランチャイズ契約をスムーズに行うためには、事前に契約内容を正確に把握し、本部以外からの情報も得ておくことが重要です。フランチャイズ契約をトラブルなく、スムーズに行うために心がけるべきポイントを解説していきます。
契約後のトラブルを防ぐためにも、契約前に必ず契約内容を読んで正確に理解しましょう。契約書にはフランチャイズ本部から加盟店に求める条件や、ロイヤリティの金額、売上保障の有無など重要なことが記されています。
契約書にサインしてしまうとすべての内容に合意したことになるため、フランチャイズ経営を始めるうえで、契約内容が希望している条件やビジネスモデルに見合っているかを判断してください。
また、契約書に書かれていないことでも店舗を構える立地条件や収益モデルの算出方法、根拠など事前に明確にしておきたいことは本部に確認して契約内容を十分に理解してから契約を交わすようにしましょう。
本部以外から、フランチャイズ展開に関する情報を得ることも大切です。フランチャイズの展示会に参加すれば、さまざまなフランチャイズ展開をしている本部の担当者と直接話ができます。
また、インターネットでフランチャイズの比較サイトを使って調べる方法もおすすめです。比較サイトではジャンル別やエリア別、開業資金別など、さまざまな条件でフランチャイズを探せます。これから経営していくにあたり、各フランチャイズビジネスの基本情報を知るだけではなく、フランチャイズ経験者の口コミもチェックしておきましょう。
フランチャイズ経営を行う際には、本部と契約を交わす必要があります。契約期間は業種やフランチャイズによって異なりますが、3〜5年の長期契約だけではなく1〜3年の短期契約もあります。
契約の更新方法は自動更新と合意更新が一般的で、自動更新の場合は特に問題がなければ自動で更新されますが、合意更新では契約更新の前に本部と加盟店の合意が必要です。
スムーズな契約を結ぶためには、契約前に契約書の内容を正確に把握することが重要です。フランチャイズによっては更新料や途中解約の違約金を設けている本部もあるため、必ずチェックしましょう。
加盟店から契約を終了したい場合は、契約書に記されている期日までに必ず文書で本部へ解約の意思を伝えてください。
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