◾︎AIを使う次世代型女性専用フィットネスクラブが話題に!
わずか4年で110加盟を突破した
今、注目のビジネスモデル。
ATカンパニー株式会社
ATカンパニー(株)は、FC営業代行支援会社として2009年に創業。
乳幼児教室「ベビーパーク」をFC店ゼロから、約2年半で220加盟開発。
放課後等デイサービス「ハッピーテラス」をFC1号店から、約2年で101加盟開発
現在は、女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」の支援に注力し、全国に出店拡大中。
目次
フランチャイズ契約解除は、解除する際の状況や原因によって以下4つの種類があります。
ここでは、種類ごとに契約解除が成立する条件や違約金が発生するかどうかを解説します。
任意解除とは、契約者からの申し出によって契約を途中で打ち切ることです。加入者側から申し出る場合もあれば、親会社から申し出ることもあるでしょう。
任意解除ができるかどうかは、契約書に記してあるのが一般的です。任意解約に当てはまる条件を満たしていれば、契約書を理由に任意解除が可能です。
任意解除の条件等が含まれていない場合は任意解除が難しいため、双方の話し合いなどによって合意解約や契約解除に持っていくこともあります。
任意解除の場合、違約金や中途解除金などが必要になる場合もあります。違約金については、契約書に支払いが必要になる条件が記載してあるので、契約前に確認することが大切です。
契約終了とは契約期間が終了したことによる契約解除です。一部特殊な例を除いてフランチャイズ契約は期間が定められています。契約期間が終わり更新をせずにいれば満期による契約終了となります。
契約終了による解約には原則として違約金が発生することはありません。
ただし、フランチャイズ契約によっては自動更新が書面に記載されていることもあります。その場合、加入者は契約更新を行わない旨を記した書類を本部におくりましょう。自動更新であっても、加入者が更新を断ることはできます。後々トラブルにならないように書面にして親会社に送付しましょう。
合意解約とは契約者双方の合意によって、契約を中途で終了することです。フランチャイズに加入して事業をしていくうえで、どうしても商売を続けていけなくなる場合もあります。
また、親会社の都合でフランチャイズが続けられなくなるケースもあるでしょう。フランチャイズ契約は、さまざまな事態に備えて柔軟な対応ができるようになっています。
合意契約の場合、基本的に違約金は必要ありません。
契約解除とは、契約者のどちらかが契約違反を起こした場合に適用される契約解除です。契約違反にはさまざまな種類があり、契約に違反しても法律(民法)に違反したために契約解除しなければならないケースもあります。
また、契約解除は双方の合意がある場合と、ない場合があります。例えば、どちらかに一方的な非があり、「これは解除されてもしかたがない」といったケースもあるでしょう。その一方で、「契約解除を申し出られたが納得できない」といったケースも珍しくありません。
契約解除の場合、双方の話し合いが決裂すると裁判に発展する恐れもあります。
フランチャイズの契約解除により違約金が発生しやすいケースは、中途解約の場合です。
中途解約による違約金の金額は、契約する際に交わした書類によって決まります。
そのため、契約するときは途中契約した場合の違約金の金額についても確認しておきましょう。なお、一律に金額が決められているわけではなく、契約解除する時期や条件によって変わってくるのが一般的です。
また、契約終了後に違約金が発生するケースもあります。これは、「競業禁止義務違反」や「商標の侵害」を加入者が行った場合です。多くのフランチャイズで契約解除から一定期間、加盟先と同じ業種や類似した業種に就くことを禁じています。
例えば、クリーニング店のフランチャイズの契約終了した加入者が、個人でクリーニング店を開業した場合、違約金を求められる可能性もあるでしょう。また、よく似た名前で新しくお店を始めるのも禁止されています。フランチャイズに加入しているときは」「〇〇亭」で、新しく始めたお店が「〇〇庵」や「〇×亭」といった名前の場合は「〇〇亭」と勘違いされやすいとして、違約金が発生する場合もあるでしょう。
できるだけスムーズに契約解除したい場合は、違約金が発生する条件を確認しておくことが大切です。特に契約終了後にフランチャイズに加入していたときの経験やノウハウを活かして新しい事業を始めたいと考えている場合は、あらたに起業するタイミングや時期、職種などを契約書を確認して慎重に決めましょう。
ここでは、フランチャイズ契約の解約までの流れについて解説します。フランチャイズ契約の解約は、契約解除であっても「本日でやめます」と唐突に申し出ても承知されません。
中途解約や合意解約の場合はさらに入念な準備が必要です。
フランチャイズと中途解約、もしくは契約解除をするためには事前通知が必要です。事前通知の期間は契約によって決められているので、契約書を確認してください。3~6ヶ月までに通知するのが一般的ですが、親会社によっては変則的な期間な場合があるので注意しましょう。
なお、事前通知は電話やメールではなく書類を作成して郵送する必要があります。
事前通知が親会社に届くと、話し合いの場が設けられることもあります。特に、中途解約の場合は違約金を支払うか支払わないか、といったこともあるので、話し合いが長期にわたることもあるでしょう。
話し合いがこじれそうになった場合は、弁護士に依頼して交渉を代行してもらうなど対処したほうがよい場合もあります。
契約終了の場合は比較的スムーズに進むことが多いですが、「競業禁止義務違反」や「商標の侵害」について一通りの説明が行われることもあります。
フランチャイズの解約が認められたら、閉店準備を行います。業種によっては閉店準備に時間がかかる場合もあるでしょう。例えば、設備や什器は処分するのか売却するのか決めなければなりません。本店からレンタルしたものがあったら本店へ返却します。
なお、フランチャイズの本部がお店などを用意してくれた場合、別のオーナーが引き継いでくれるケースもあります。その場合は、閉店準備ではなく引き継ぎ準備を行ってください。
持ち家をフランチャイズの店舗に改装している場合は、また自費で改装しなければなりません。
また、フランチャイズの親会社の理由で契約解除をする場合、改装費用や閉店準備にかかる費用は親会社が支払うのが一般的です。
無事に閉店したら、新規事業の準備を始めます。フランチャイズの解除は解除方法や時期、条件によってはフランチャイズに新規加入するよりお金がかかります。
新規事業を始めたいからフランチャイズを解約したいといった場合は、可能な限り契約終了で円満解約できるように心がけましょう。
フランチャイズの解約は、スムーズにいく場合と話し合いがこじれて裁判に発展する恐れがある場合までさまざまです。契約終了であっても解約を申し出る時期によってはトラブルに発展する場合があります。事前通知をする前に、解約する時期や話がこじれた場合の対処法などを考え、必要ならば弁護士など法律の専門家に相談しましょう。