フランチャイズに加入してオーナーになると「個人事業主」となり、個人で納税の義務が生じます。会社員として働いていると税金はすべて天引きされるため、税金の種類や納め方がよくわからないと悩んでいる方も多いでしょう。 フランチャイズのオーナーになったら、自分で売上を計算して確定申告を行って納税する必要があります。
本記事では、フランチャイズのオーナーになった場合に支払う必要がある税金の種類や節税方法について、解説します。
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目次
フランチャイズオーナーになった場合、自分で確定申告を行い税金を支払う必要があります。
職種や売上によってかかる税金は変わってきますが、以下の税金は多くのオーナーに支払い義務が生じる税金です。
ここでは、以上4つの税金について紹介します。
所得税とは、1年間の所得に課せられる税金です。国に納める税金で、所得の額によって税率が異なる累進課税制度を採用しています。所得税の税率は5%~45%であり、確定申告をして納税します。
フランチャイズのオーナーの場合は、売上から経費を引いたものが所得となるので、売上と混同しないように注意しましょう。
売上が多くても経費も多ければ所得は少なくなります。
住民税とは、住んでいる自治体に納める税金です。確定申告を行えば、お住いの自治体から納付書が送られてきます。住民税の税率は住んでいる都道府県税と市町村税を合わせて10%です。
個人事業税とは、事業所得が290万円を超える場合に特定の職種に課せられる税金です。
事業所得が290万円を下回る場合は発生しません。個人事業主は職種によって税率が異なり、3~5%まで設定されています。
消費税は、年間売上が1,000万円を超える場合に納める義務が発生する税金です。
ただし、インボイス制度において適格請求書発行事業者に登録している場合は、売上の金額に関わらず消費税の納税が必要です。
適格請求書発行事業者になるかどうかは、オーナーの判断に任されます。
フランチャイズのオーナーが自分が所有している店で商売をしている場合、固定資産税が発生します。固定資産税は、「固定資産の評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)」で算出します。評価額は3年に1回見直しが行われ、価格が上下することもあるでしょう。
なお、賃貸物件の場合は固定資産税は発生しません。
会社員を続けながらフランチャイズのオーナーになった場合、フランチャイズの売上のみ確定申告を行います。会社員の給与は年末調整で税金の額が決まるので、確定申告を行う必要はありません。
フランチャイズの売上のみ確定申告を行えば、所得税や住民税の額が修正されて納付書が届きます。なお、給与とフランチャイズオーナーとしての収入は「所得」として合算できます。例えば、フランチャイズオーナーとしての所得が赤字ならば給与にかかる所得税を減らます。
そのため、10月~12月など年末に近い時期にオーナーになって売上が少なくても、確定申告をするメリットは大きいでしょう。
なお、所得が20万円未満の場合は確定申告はしなくても問題ありません。しかし、赤字になっても所得税を減らせるなどのメリットも大きいので、赤字や所得が20万円未満の場合も、確定申告を行いましょう。
確定申告は、納税額を申告するために必要な手続きです。フランチャイズのオーナーになったら、必ず確定申告を行わなければなりません。ここでは、確定申告を行わない場合のデメリットや、やり方がわからない場合の対処法を紹介します。
確定申告を行わないと、納税を正しく行えません。納税は国民の義務です。一定の所得があったのに確定申告を行わない場合は、無申告加算税が課せられます。
納税額が50万円までならば15%、50万円を超える場合は20%です。ただし、税務署からの指摘される前に申告した場合は5%に税率が軽減されます。
納税を行わないとペナルティとして重い税率が課せられるだけでなく、経費の計上ができません。
例えば、売上が100万円、経費が50万円だった場合、確定申告を行えば50万円のみに税金が課せられます。しかし、確定申告を行わない場合は100万円に税金が課せられるので、余計なお金を払わなければなりません。
「方法がわからなかった」といった言い訳は聞いてもらえないので、確定申告は期限内に行いましょう。
税金の計算やルールは複雑で、はじめて確定申告をするオーナーはやり方がわからず悩んでいる方もいるでしょう。
フランチャイズオーナーとしての所得に関する税金の申告でわからないことがある場合は、早めに税理士に相談してください。税理士は税金のプロフェッショナルです。お金はかかりますが、依頼すれば確定申告の代行や帳簿付けを依頼できます。
売上が一定額以上あり、経理の知識が全くない場合は税理士に経理を依頼してもいいでしょう。経理事務の従業員を1名雇用するよりトータルでは安くなる可能性があります。
また、フランチャイズ本部に相談しても顧問税理士を紹介してくれる場合があるので、1人で悩まず相談しましょう。
フランチャイズのオーナーになった場合、いろいろな節税方法があります。
ここでは、フランチャイズのオーナーができる節税方法を紹介します。うまく取り入れれば、納める税金を減らすことができるでしょう。
経費とは、売上を上げるために必要な出費です。例えば、飲食店ならば材料の購入費や光熱費、家賃などもすべて経費として計上できます。
本部に支払うロイヤリティも支払手数料として計上できます。
経費として計上するには、紙・電子どちらでもいいので領収書を取っておきましょう。
また、自分の消費する物品と混同しないように事業だけで使うクレジットカードなどを持っておくと便利です。
設備投資をして快適なお店作りをしたり生命保険等に加入したりすれば、この費用も経費になります。オーナーの生命保険なども控除の対象になるので、積極的に利用してみましょう。
また、iDeCoも所得税控除の対象になるので、個人年金として加入するにはおすすめです。
このほか、設備投資に一定の費用をかければ売上アップや集客力のアップが見込めます。
所得が600万円以上の場合は法人化したほうが節税になる場合もあります。ただし、法人化したら法人税など別の税金も発生するので、早急に決断せず、税理士などに相談したうえで決断しましょう。
フランチャイズのオーナーになったら、必ず税金が発生します。自分で確定申告を行う知識や暇がないといった場合は、早めに税理士に相談して必要ならば申告や帳簿付けを代行してもらいましょう。
また、自身も開業前に税の知識を身に着けておくことが大切です。
副業でオーナーになる場合も、確定申告と納税は必要です。