フランチャイズビジネスを始めるにあたって、フランチャイズ本部との契約というステップがあります。万全の状態で事業をスタートさせるためにも、契約書の内容は十分に理解しておくことが必須です。
本記事では、フランチャイズ契約において「トラブルを防ぐ」という視点で解説します。
別記事にて、「絶対に外せないフランチャイズ契約書のポイント 」と「フランチャイズ契約書を確認する際に重要な5つの注意点 」について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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ATカンパニー株式会社
ATカンパニー(株)は、FC営業代行支援会社として2009年に創業。
乳幼児教室「ベビーパーク」をFC店ゼロから、約2年半で220加盟開発。
放課後等デイサービス「ハッピーテラス」をFC1号店から、約2年で101加盟開発
現在は、女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」の支援に注力し、全国に出店拡大中。
目次
フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイジー)が加盟店(フランチャイザー)に対して特定のブランド(商標)などを使用する権利を与えるとともに、事業経営について指導・援助を行い、その対価として加盟店が本部に金銭を支払う契約をいいます。
しかし、フランチャイズ契約のポイントや注意点をしっかり確認してから事業を進めないと、思わぬトラブルやリスクが伴う可能性があるので注意が必要です。
そこで、こちらでは、フランチャイズ契約でよくあるトラブルを7つ紹介します。
詳しいトラブルの内容を見ていきましょう。
本部は、加盟前に売上予測・経費予測・利益予測を説明し事業計画書のようなものを提示するケースがほとんどです。
提示された資料の数値が現実とかけ離れている場合「聞いていた話と違う」「こんな費用は聞いていなかった」とトラブルになるケースがあります。
実態に基づいた現実的な説明をしている本部もあれば、加盟契約を取りたいが故に現実とはかけ離れた大げさな説明をしている本部もあります。
本部からの話を全て鵜呑みにするのではなく、
など事前にできることはしておきましょう。
フランチャイズに加盟するときには、はじめに本部へ支払うのが「加盟金」です。加盟金は、基本的にフランチャイズ契約書上でも、返金はできないものと明記がされています。
フランチャイズ本部側による事情・過失で営業の継続が困難となった場合、契約金の全額または一部の返金が認められるケースも稀にあります。しかし、どんなことがあっても加盟金は返ってこないという前提で、慎重に判断するのが良いでしょう。
基本的にはフランチャイズ契約書にも、本部の支援体制やノウハウの提供義務が定められています。
当然、主たる運営・経営は加盟店側がメインになるのが大半ですが、支援や指導もなく、いわゆる放置状態でクレームやトラブルまで発展するケースもあります。事前に本部の支援体制や、サポートの頻度、オーナー面談を経て、信頼できる本部かどうか十分に確認しておくと安心です。
フランチャイズ契約書には、一般的に「テリトリー制度」が定められています。テリトリー制度とは、フランチャイズ加盟店の店舗から一定の距離の範囲内に同チェーンの他店舗を出店しないことを約束するものです。その距離は本部や業態によって大きく異なりますが、コンビニのようにテリトリー制度を設けていない本部もあります。
テリトリー制度がない場合、近隣に本部直営店舗や他のFC店舗が出店するというリスクもあります。同じチェーンの店舗が近隣に出店する可能性があるのか、それはどの距離なのか契約書の内容や本部の出店計画などを参考に事前に確認することが大切です。
競業避止義務とは、加盟店がフランチャイズ契約に基づいて行う事業と同種の事業や類似の事業を行ってはいけないという内容の契約条項です。
例えば焼肉店のFCは、他の焼肉店はもちろん、他の飲食業も行ってはいけなかったり、フィットネスのFCなら、他のフィットネスのFCへの加盟を禁止していたり、独自にフィットネス事業を行う事も禁止しているケースがあります。
契約存続期間中は当然のことながら、契約が終了してからも一定期間の拘束があるのが一般的です。将来的な部分も考慮し、事前にどのような制約があるのか把握しておくと安心です。
中途解約をする際に、解約違約金をめぐりトラブルが生じるケースがあります。フランチャイズ契約書には、契約期間中に加盟店がフランチャイズ契約を解約する場合の違約金が定められていることがほとんどです。
フランチャイズ契約は、基本的に契約期間が設けられています。契約期間は1年や3年・5年・10年以上など本部によってさまざまですが、一般的には5年程の契約と設定しているフランチャイズ本部が多い傾向です。
途中契約を前提で加盟することはありませんが、例えば災害などで経営ができないなど、予測できないトラブルに見舞われることがないとはいえません。
解約違約金の条件や金額などは、事前にしっかり確認しておくと良いでしょう。
加盟店が契約違反によりフランチャイズ本部に損害を与えた場合、損害賠償を請求されることがあります。本部としては、同時に他の加盟店を守る抑止力目的の背景もあります。
トラブルを未然に防ぐ為にも、どのようなケースでどんな内容の損害賠償のリスクがあるのか事前に確認しておくと安心です。
フランチャイズ契約は、会社の成長や人材育成、早期の新規事業の立ち上げなどの目標を達成する上での近道となりますが、契約によるトラブルの事例もあります。
事前にしっかり契約内容を確認しておかないと思わぬトラブルに発展するリスクもあります。ぜひ、オーナー面談などを経て良いフランチャイズ本部を見極めてください。
また業種・業態、そしてフランチャイズ本部によって、契約書は多種多様です。契約を交わす前には顧問の弁護士や税理士に確認をした上で、最終的な判断をすることをお勧めします。