会社を立ち上げる中で、開業や起業、独立など似た言葉がありますが、違いがあるのはご存知でしょうか。開業や起業などの言葉は混同されがちですが、それぞれ意味が違います。
そこで今回は、開業や開業と混合されがちな言葉の意味を解説します。
事業を始めるまでに行う具体的な行動にも触れているので、開業したいけれど具体的にどんなことをすればいいのかわからない」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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ATカンパニー株式会社
ATカンパニー(株)は、FC営業代行支援会社として2009年に創業。
乳幼児教室「ベビーパーク」をFC店ゼロから、約2年半で220加盟開発。
放課後等デイサービス「ハッピーテラス」をFC1号店から、約2年で101加盟開発
現在は、女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」の支援に注力し、全国に出店拡大中。
目次
開業や起業、創業、独立は新しいビジネスを立ち上げる中で多く使われる言葉です。ここでは、それぞれの言葉の意味と具体的な使用例を解説します。
「開業」は、新しく事業を始める意味です。よく、混同されがちな「起業」との違いは、今も商売をしているという点です。
例えば、すでに個人事業主として働いており、そこから新しくビジネスを始める場合は「開業」と表現します。
また、何かしらの資格を持っている人が自分の事務所やクリニックを立ち上げることも開業と呼びます。
開業と呼べる資格は下記の通りです。
具体的な使用例
「起業」は、今までにない会社を立ち上げることや初めて会社を立ち上げることを意味します。
ベンチャー企業に多く使用されています。また、起業家になると、ベンチャー企業の社長を意味することが多いのも特徴です。
会社員勤めで、初めて会社を立ち上げることも起業といいます。起業には、チャレンジする時によく使われる言葉でもあります。
具体的な使用例
「創業」の本来の意味は、会社を立ち上げることで「起業」とほとんど同じ意味です。しかし、創業は、過去について話すことが多い言葉です。
たとえば「創業明治34年」や「創業50年」など、創業は会社を立ち上げて何年経ったといった使い方です。
創業2050年などの未来に対して、使うことは少ないです。
具体的な使用例
「独立」は、会社を辞め自分で事業を営むことを指します。
なお、個人事業主になる場合は、開業届が必要です。
開業届は、会社に雇用されている状態でも提出できます。
具体的な使用例
個人事業主になる場合、開業届が必要です。
開業届を出さずに事業を始めることもできますが、提出するメリットがあります。
こちらでは、3つのメリットを紹介します。
それぞれ詳しく解説します。
開業届を提出すると、青色申告で確定申告することが可能です。
青色申告は、確定申告の時に提出すると最大65万円の税金が控除されます。
青色申告で最大65万円の税金控除を受けるには、いくつかの条件が必要です。
税金控除される所得は、下記の中から最大65万円控除になります。
事業所得や不動産所得でも税金控除が受けられるため、開業届を提出しておくのがおすすめです。
開業届を提出することで、事業用として会社の名前が入った銀行口座を作ることができます。
個人事業主は、お金の管理が必要です。
自分名義で活動する方でも、事業用の銀行口座を持つことをおすすめします。
プライベートと事業用のお金が混同すると、お金の流れが分かりにくくなってしまうもの。事業用の銀口座があれば、仕事で使ったお金を管理しやすくなるでしょう。
また、会社の名前が入った口座を使うと相手の信頼感を高められるメリットもあります。
振り込む時に会社の名義であれば、振込先が間違っていないか確認できるため、クライアントからの信頼感アップにつながります。
小規模企業共済とは、個人事業主が廃業や引退したときに積み立てた金額を、給付金として受け取れる保険です。
個人事業主向けの退職金制度というとわかりやすいでしょう。
サラリーマンの場合、会社によって退職金があります。しかし、個人事業主は退職金がないため、老後や引退した場合、お金の不安が残ります。
そこで、小規模企業共済に加入しておけば、老後にお金を受け取れるので安心です。
加入条件は以下のとおりです。
建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
掛け金は毎月1,000円〜7万円まで自由にかけることができます。
なお、掛け金は確定申告時に全て税金が控除されるため、節税にもつながります。
開業届は個人事業主になる場合、基本的に提出しないといけません。
ただし、開業届を提出した場合にはデメリットもあります。
それぞれ解説します。
開業届を提出すると、失業保険を受給できません。開業届を出すと自営業とみなされ、収入源が他にあると思われるからです。
会社員時代に開業届を提出すると、離職した時失業保険を受け取ることが難しくなります。
しかし、開業届を出していても受け取れる失業保険に「再就職手当」があります。「再就職手当」は、個人事業主になった時でも受け取れる手当です。
再就職手当を受給するには、一定の条件を全て満たす必要があります。詳しい条件については「就職促進給付について(厚生労働省)」をご確認ください。
再就職手当は、失業した方が早く再就職するために作られた制度です。
個人事業主の場合、会社を辞めてから7日以降に事業を開始するとより多くの手当を受給できます。
開業届を提出すると、記帳する義務が発生します。記帳とは、帳簿に事業で発生した取引の内容を書き込むことをいいます。
たとえば、Webライターの場合ならA社に5記事納品して発生した金額や、外注してかかった費用などを帳簿に記します。
個人事業主の場合、自分1人で記帳を行うため雑務が増えます。
記帳を楽にするには、以下の方法があります。
事業関係のお金は私用と分けておくと、スムーズに記帳できます。
新しく事業を始めるには、開業届を出さなくても基本的に罰則はありません。
しかし、青色申告が使用できないことや小規模企業共済に加入できないなどのデメリットがあります。
原則として、事業で稼いだ場合は確定申告の対象になります。
開業届を提出していないと、青色確定申告は使用できず、白色確定申告を提出しなければなりません。
白色申告の特徴は、以下のとおりです。
白色申告の特徴
白色申告のほうが、青色申告に比べると記帳が楽です。
しかし、青色申告には最大65万円の税金が控除できたり、家族従業員の給与を経費にできたりするなど、節税面でのメリットが多くあります。
また、事業を始め開業届を出すことで、個人事業主になったという自覚が芽生えます。
開業届は、1つのけじめとして提出しておきましょう。
開業すると決めてから、実際に事業を始めるには大きく分けて5つのステップがあります。
開業の5ステップ
それぞれ解説します。
開業を決めたら、まずは家族に説明しましょう。
いきなり会社を立ち上げるといっても、家族には反対されることもあるかもしれません。事業を始めるには、家族からの理解や協力が必要です。家族には、了承をもらった上で開業するのが良いでしょう。
また、会社を辞めるタイミングも重要です。会社を辞める時期により退職金が変化するためです。
開業には多くの資金が必要になるため、ボーナスをもらった後に退職すると自己資金を多く用意できます。
事業計画の作成は、開業する目的を決めた上で作成しましょう。事業計画を作成することで、ゴールや自分の事業の優位性、売上の予測などを確認できます。
事業計画を作成した後は、出資者や事業で成功している人など、他の人に見てもらうことが大切です。また、事業計画書は、自分の事業を他人に理解してもらうための手助けにもなります。
たとえば、従業員に自分の事業を説明するときや、取引先に自分の事業を理解してもらうときなどには事業計画書が必要です。
事業計画書がないと、うまく自分の事業が説明できず取引が成立しなかったり、従業員が思うように働いてくれなかったりするなどのリスクがあります。事業計画書は、自分の頭で考えるだけでなく紙に書き起こしましょう。
お店を開業するときに重要なのは物件選びです。
物件選びのコツは以下のとおりです。
お店の経営には、原材料費や固定費がかかります。そのため、家賃は売上の7〜10%以内に抑えるのがおすすめです。
また、物件選びでは「立地」が大切です。ただし、人通りが多いところが好立地とは限りません。
例えば、隠れ家のような会員制レストランを開業する場合、人気が少ない場所に出店すると知る人ぞ知るレストランの雰囲気が出ます。
「好立地」とは、お店のコンセプトやターゲット層などの物件の相性の良さによります。
物件選びは安易に決めず、納得いくまで根気強く探しましょう。
事業を始めるには、開業資金が必要です。
開業資金なしでも事業を始めることはできますが、資本金0円で開業すると銀行から融資を受けられない可能性があります。
そのため、開業資金を集めておくことをおすすめします。
開業資金を集める方法は、自己資金以外にも以下の方法があります。
一般的に、自己資金は開業資金の3割程度が望ましいとされています。
そのほかにも事業を続ける「運転資金」もあるため、自己資金を全て開業資金に入れないように注意しましょう。
開業する事業に関する各種届出を提出します。開業する事業によって提出する届出は異なります。
たとえば、飲食店では下記の届出が必要です。
必要な許可書
飲食店を開業するには、開業届以外にも提出する書類がたくさんあります。
なお、それぞれの許可書は提出先が異なります。たとえば、飲食店営業許可書は保健所ですが、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は警察署です。
もし、提出する書類がわからない場合は、同じ業種で開業した人に聞いたり、提出先に相談したりするといいでしょう。
会社を辞め個人事業主になった場合、保険の切り替えや書類を提出する必要があります。
具体的には、以下のとおりです。
それぞれ解説します。
会社を辞めると厚生年金ではなくなり、国民年金を支払うようになります。
国民年金は基礎年金とも呼ばれ、会社員でも公務員でも専業主婦など国民全員が入ることが義務付けられているのが特徴です。
国民年金を払わないと、年金の受給資格がなくなる場合があります。(2年以上の期間が空いた場合)
国民年金は、月額16,590円(令和4年4月〜令和5年3月まで)になっており、年々保険料の見直しがされています。
もし、払えない場合は、日本年金機構に相談しましょう。経済的に国民年金が支払えない場合「免除制度」があり、納付の期間を延ばすこともできます。
事業を引退した時のことを考えて、国民年金は必ず加入しておきましょう。
個人事業主になると、健康保険も切り替えが必要です。社会保険(会社員)→国民健康保険(個人事業主)に変更手続きを行いましょう。
会社員の場合、会社が社会保険の加入から支払いまで全て行っているため、個人で手続きする必要はありません。しかし、個人事業主になると、自分で国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入方法は、以下のとおりです。
国民健康保険の加入方法
この時、本人確認書類・マイナンバーカード・退職したことを証明する書類を持っていきましょう。
国民年金の加入も一緒にできるため、同時に手続きするといいでしょう。
開業にかかる税務関係の書類を提出します。
税務関係の書類は下記のとおりです。
個人事業主の場合、事業によって提出しなくてもいい書類があります。
たとえば、自分一人で事業を行う場合「青色事業専従事者給与に関する届出書」を提出する必要はありません。
家族が事業関係で給与を受け取るときに必要になる書類です。事業を一人で行う場合は、給与を渡す相手がいないため提出義務がありません。
どのような書類を提出すればいいかわからない時は、最寄りの税務署に相談するのがおすすめです。
将来的に独立し開業を目指している方は、フランチャイズも選択肢の1つです。
フランチャイズとは、運営本部から商品やサービス、経営の方法を受けて、加盟店としてお店を運営するビジネスです。
コンビニや24時間フィットネスクラブなどが当てはまります。
フランチャイズは、未経験でも挑戦しやすいのが特徴です。運営本部の経営方法が受けられるため、初めての店舗経営でも大手と同じ経営ができます。
また、開業後でも定期的に研修があるため、経営で気になったことを質問しやすいことも大きなメリットです。
大手の経営方法を直で学べるため、独立を考えている人にもフランチャイズはおすすめです。
開業や起業、創業、独立は、それぞれ意味が異なります。
これから、会社を辞め個人事業主になる場合、開業資金や提出する書類が多くなります。
慣れない作業ばかりで悩むこともありますが、時間は有限です。
迷った時は、周りの事業仲間に相談したり、公的機関に教えてもらったりしましょう。特に、書類の提出を早く済ませることで、自分の事業に集中できます。
雑務を素早く終わらせて、万全の体制で開業初日を迎えられるように準備しましょう。